☆【今日の画像】:
①[落とそう]原発大好きイレブン!

いつもお世話様です。
【杉並からの情報発信です】【YYNewsLive】【市民ネットメデイアグループ】
【草の根勉強会】【山崎塾】主宰の山崎康彦です。
本日水曜日(11月25日)パリ時間午後時(日本時間午後9時)から放送しました【YYNewsLiveパリ】の放送台本
です!
1)No1 7分44秒 http://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/119936227
2)No2 60分 http://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/119938793
☆ 【座右の銘】:
①世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない。(宮沢賢治の言葉)
②命もいらず、名もいらず、官位も金もいらぬ人は、始末に困るものなり。この
始末に困る人ならでは、艱難(かんなん)をともにして国家の大業は成し得られ
ぬなり。(西郷隆盛の言葉)
③【天下の正道に立ち、天下の大道を行う人】とは (孟子の言葉)
どんなにカネをつまれようとも、カネの誘惑に負けて正道を踏み外すことは絶
対ない。
どんなに貧しくなろうとも、志を曲げてカネのために悪を働くことは絶対にない。
どんなに強力な権力が脅しにかかろうとも、恐れ命を惜しんで屈服することは
絶対にない。
④貧乏な人とは、少ししか物を持っていない人ではなく、無限の欲があり、
いくらあ っても満足しない人のことだ。 (古代ギリシャ哲学者エピクロスの言葉)
⑤お金をたくさん持っている人は、政治の世界から追放されるべきだ。
(ウルグアイ・ホセ・ムヒカ大統領の言葉)
☆【今日のひとこと】:【再掲】『いま日本に必要なのはこと』
40)いま日本に必要なのは【民意を反映しない選挙制度=小選挙区比例代表制】
ではなく【一票の格差をゼロにし特定の団体や地域の個別利益を代表にしない選挙
制度=大選挙区1区比例代表制】だ!
☆【今日の呼びかけ】:
■全国津々浦々に【家族勉強会】と【草の根勉強会】を立ち上げよう!
今まで政治の表舞台に登場してこなかった【利権・特権を拒否するフツーの市民】1000万人が本格的に政治の表舞台に登場するためには、まず日本 全国津々浦々に【家族勉強会】と【草の根勉強会】を立ち上げる必要がある!
我々は【家族勉強会】と【草の根勉強会】の中で、この世の中の【支配と搾取の構造】を勉強して多くの人と共有し、社共の【左翼リベラル】勢力や小 沢一郎氏に代表される【保守リベラル】勢力や山本太郎氏に代表される【無党派リベラル】勢力と共に、安倍自公ファシスト政権打倒の【反ファシスト 統一戦線】を形成し、来るべき我々の望む【市民革命政権】樹立に向けて活動しなければならない!
我々は、今の【支配と搾取】社会を解体し【反ファシスト統一戦線】による【市民革命】と【市民革命政権】樹立を通して、【1%利権・特権支配勢 力】による【支配と搾取の構造】を解体し【世界がぜんたい幸福になる】社会に大転換させる必要があるのだ!
☆【今日のお知らせ】:
①自主制作CD『大人は手遅れかも知れないが子供たちに伝えなければならないこと
がある』(制作:音楽工房Amakane、\1,000)が発売さ れました!
私が4年前に書いた詩【大人は手遅れかも知れないが子供たちに伝えなければな
らないことがある】に作曲家高橋喜治さんが曲を、7名の音楽家が歌と 演奏
を、CDブックレットの3枚の絵をパロディ作家マッド・アマノさんが担当してCD
化が実現しました。
★ CDのご購入は下記の3通りの方法でお求めいただけます。
総合案内:http://goo.gl/TU7em2
1)サイト
http://haruan37shop.cart.fc2.com/
2)メール
amakane@mac.com
3)ファックス
045-345-4469
②CDの宣伝チラシがサイトにアップされました!ご自由にダウンロードして印刷していただきぜひ宣伝にお使いください。
http://goo.gl/o07zPh
☆(1)今日のメインテーマ:
ねつ造記事を平気で垂れ流す統一教会広報紙の極右ファシスト新聞【産経新聞】がなぜ毎日161万部(公称)も売れているのか?
統一教会広報紙の極右ファシスト新聞【産経新聞】は、11月20日付け記事『生活の党、小沢氏除き全員民主入りの方向 衆院解散目前に急転』という全くの嘘の情報を流しその後も訂正も謝罪もしていない!
【産経新聞】は【生活の党】所属の衆議院議員6名全員が離党し民主党に合流し残るのは小沢一郎代表のみとなり【生活の党】は事実上解体した、と決めつける記事を意図的に流したのだ!
これは12月14日投開票の衆議院選挙に向けて、安倍晋三ファシスト首相と一体となった【産経新聞が【世論誘導】目的で小沢一郎氏と【生活の党】がもはや政党の態をなしていないというイメージを意図的に流した【謀略記事】であり決して【誤報】ではないのだ!
記事が報道された11月20日時点で【生活の党】から離党し民主党に合流したのは幹事長の鈴木克昌氏と国会対策委員長小宮山泰子氏のみであり、記事の翌日の11月21日には小沢一郎代表が記者会見で【生活の党】公認候補者15名のリストを発表したのだ。
【関連情報1】
▼生活の党、小沢氏除き全員民主入りの方向 衆院解散目前に急転
2014.11.20 産経新聞/yahooNews
URL http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141120-00000568-san-pol
自民党は25日に、公明党は来週中に公約を決める。自公両党とも円安対策や地方創生などが中心になりそうだ。公明党は消費税再増税の際の軽減税率導入を前面に訴える。野党各党も公約の策定を急いでいる。
一方、解党が決まったみんなの党の山内康一(比例北関東、中島克仁(比例南関東)両衆院議員は20日、民主党に入党を申請した。また、小沢一郎代表以外の生活の党議員が民主党入りする方向となったことも同日、分かった。民主党は正式に入党申請があれば受け入れる方針だ。
最大の焦点は、維新の党の橋下徹共同代表(大阪市長)が衆院大阪3区から立候補するかどうかで、党内には最終的に出馬に踏み切るとの見方が強まっている。
【関連情報2】
▼ 次期衆議院総選挙の第1次公認候補者発表
生活の党 衆議院総選挙 第1次公認候補者(2014年11月21日)
11月21日、第47回衆議院総選挙の第1次公認候補者が発表されました。今回公認となったのは、改選期を迎える現職議員5名、元職7名、新人3名の計15名です。
《 生活の党 第47回衆議院総選挙 第1次公認候補者 》
【選挙区】
≪岩手県第2区≫
畑 浩治 (はた こうじ) 1963年9月28日 51歳 現2
≪岩手県第4区≫
小沢 一郎 (おざわ いちろう) 1942年5月24日 72歳 現15
≪千葉県第2区≫
黒田 雄 (くろだ ゆう) 1959年3月22日 55歳 元1
≪千葉県第3区≫
岡島 一正 (おかじま かずまさ) 1957年11月3日 57歳 元2
≪千葉県第11区≫
金子 健一 (かねこ けんいち) 1957年11月2日 57歳 元1
≪神奈川県第1区≫
岡本 英子 (おかもと えいこ) 1964年9月19日 50歳 元1
≪神奈川県18区≫
樋高 剛 (ひだか たけし) 1965年11月24日 48歳 元3
≪東京都第10区≫
多ヶ谷 亮 (たがや りょう) 1968年11月25日 45歳 新
≪東京都第12区≫
青木 愛 (あおき あい) 1965年8月18日 49歳 現3
≪新潟県第5区≫
森 ゆうこ (もり ゆうこ) 1956年4月20日 58歳 新(参2)
≪大阪府第6区≫
村上 史好 (むらかみ ふみよし) 1952年6月10日 62歳 現2
≪奈良県第2区≫
中村 哲治 (なかむら てつじ) 1971年7月24日 43歳 元2(参1)
≪長崎県第4区≫
末次 精一 (すえつぐ せいいち) 1962年12月2日 51歳 新
≪沖縄県第3区≫
玉城 デニー (たまき でにー) 1959年10月13日 55歳 現2
【比例区】
≪北関東ブロック≫ 単独
松崎 哲久 (まつざき てつひさ) 1950年4月14日 64歳 元2
累計
【選挙区】 14人 ( 現 5人、新 3人、元 6人 )
【比例区】 1人 ( 現 0人、新 0人、元 1人 )
計 15人 ( 現 5人、新 3人、元 7人 )
☆(2)今日のサブテーマ:
共産党の正体は【自民党別働隊】であり決して投票してはならない!
12月14日投開票の衆議院選挙で安陪自公政権打倒の野党共闘に敵対してあくまでも295全選挙区に独自候補を立て、すべてを死に票にする共産党は見せかけで【国民の味方】をしてるが本当の正体は【自民党別働隊】であり決して投票してはならないのだ!
それもそのはず、戦前、戦後の日本共産党を支配してきた宮本顕示元共産党議長は、【でっち上げ天皇制=田布施システム】の源流である山口県熊毛郡田布施町出身なのだ!
【関連情報1】
▼田布施町出身者りスト
山口県田布施町周辺からは明治、大正、昭和、平成を代表する政治家、軍人、官僚、財界人、学者が雲霞のごとく輩出している。こんなことは【明治天皇すり替え謀
略】がなければ確率的にはありえない!
(鬼塚英明氏のDVD『鬼塚英昭が発見した日本の秘密より)
http://p.tl/wamp
明治天皇(大室虎之祐)
伊藤博文(首相4回)
山縣有朋(首相)
桂太郎(首相)
寺内正毅(首相)
田中義一(首相)
岸信介(首相)
佐藤栄作(首相)
安倍晋三(首相2回)
難波作之助、代議士、皇太子暗殺未遂犯難波大助の父
国光五郎 代議士、
日産コンチェルン総帥、鮎川義介(ぎすけ)
日立グループ総帥、久原房之助(くはらふさのすけ)・
外務大臣 松岡洋右
*日本共産党議長 宮本顕治、
マルクス主義を世に広めた京大教授 河上肇
法律界の大御所 岩田宙造
初代警視庁特高部長で日本共産党弾圧の首謀者、特高官僚トップ 安部源基
【関連情報2】
▼【衆院選】立候補予定者、大幅減の1047人 野党間で調整進む
朝日新聞デジタル | 執筆者: 石松恒、山下龍一
2014年11月25日 ハフィントンポスト日本語版
前回衆院選と今回の擁立状況(小選挙区)"
衆院選立候補予定者、大幅減1047人 野党間調整進む
来月2日公示の衆院選で、各党の立候補予定者がほぼ出そろった。朝日新聞がまとめた今月24日時点の擁立状況は、小選挙区928人、比例区119人で計1047人。民主党を中心とする野党間の候補者調整が進み、「第三極」の新党が擁立を競った前回衆院選の候補者数1504人より大幅に減る方向だ。
一票の格差縮小のため、今回から選挙区は5減の295となり、比例区を含めた衆院定数は475。与党の自民・公明両党と、共産党はすでに大半の選挙区で候補者を固めた。共産以外の野党各党は与党に対抗しつつ選挙区での共倒れを避ける思惑から、民主党と維新・次世代など第三極各党が立候補予定者を一本化する作業を加速。共産を除く主要野党の選挙区の予定者数は前回の624人から314人に半減している。
24日時点では295選挙区のうち185前後で、与党と共産に加え、民主・維新・次世代・生活・社民のいずれかから1人が立つ構図に。民主や第三極各党の予定者が競合する選挙区も約60あり、与党と共産以外に主要政党の予定者がいない選挙区も約45ある。
自民は選挙区で285人、比例区は「0増5減」で選挙区を失った5人や比例単独の前職らを擁立。公明は選挙区で9人、比例単独で25人を立てる。民主は選挙区に180人を立てて積み増しをめざすが、前回より大幅に減りそうだ。選挙区では維新が73人、次世代が30人、生活が16人、社民が11人を擁立する。(石松恒、山下龍一)
【関連情報2】
▼各選挙区に基礎票2万 野党勝利のカギ握る共産党の動向
2014年11月22日 gendai
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/155157/1
野党の選挙協力が急ピッチで進んでいる。自民党が大勝した2012年総選挙でも“野党6党”が統一候補を立てて戦っていれば、114選挙区で逆転していた。勝敗のカギは、野党協力の成否にかかっている。
しかし、一切協力しようとしないのが共産党だ。共産党は各選挙区に2万票の基礎票を持っている。もし共産党が候補者擁立を見送れば、野党陣営が一気に有利になる。
「見落としがちですが、共産党が野党に協力するか、党利党略に走るかどうかで、選挙結果は大きく変わってきます。たとえば、都知事選の時も“反原発陣営”が一本化していれば、細川護煕元首相が舛添要一知事に勝利する可能性があったのに、共産党が独自候補の擁立にこだわったために“反原発票”は二分裂してしまった」(政界関係者)
小選挙区全敗で死に票の山
12月14日の衆院選は、「自民VS野党」は接戦になると予想されている。それだけに、各選挙区に2万票ある共産票は、決定的な意味を持つ可能性が高い。
政治評論家の本澤二郎氏が言う。
「どんなに善戦しても、共産党が小選挙区で議席を得ることはないでしょう。死に票になるだけです。だったら、野党に協力すべきです。なにも表立って手を握る必要はない。295選挙区で候補者を立てなければいいのです。小選挙区は10万票の争いだけに、2万票が上乗せされるのは大きい。しかも、年末選挙は低投票率が予想されているから、なおさら組織票である固い共産票は威力を発揮する。それでも共産党が候補者を擁立するとしたら、それは自民党をアシストするだけです」
共産党は国民の味方なのか、安倍首相の味方なのか。
☆(3)今日のトッピックス
①米黒人射殺で白人警察官は不起訴 郡の大陪審
2014/11/25 共同通信
【ニューヨーク共同】米中西部ミズーリ州ファーガソンの白人警察官による黒人青年射殺事件で、管轄するセントルイス郡検察のマクロク検事は24日夜、郡の大陪審が警察官の不起訴を決めたと発表した。「大陪審は全ての証拠を精査し討議を重ねたが、殺人などの罪で起訴するには至らないとの結論に至った」と説明した。
黒人青年の家族は「深く落胆した」との声明を発表した。警察官ダレン・ウィルソン氏の起訴を強く求めてきた黒人住民側は反発。ファーガソンの市警前には数百人規模が押し寄せ、一部が警察車両の窓ガラスを割るなどした。8月の射殺後に起きたような激しい暴動に発展するおそれもある。
②ヘーゲル国防長官が辞任 アメリカ、安全保障政策めぐる対立が背景か
2014年11月25日 ロイター日本語版
http://www.huffingtonpost.jp/2014/11/24/hagel_n_6214806.html
[ワシントン 24日 ロイター] - オバマ米大統領は24日、ヘーゲル国防長官が辞任したと発表した。背景にはシリアなどに対する米国の国家安全保障政策をめぐる意見の対立があったと見られている。
主要閣僚の辞任は中間選挙で民主党が大敗して以来初めて。当局者は公にはヘーゲル長官の辞任は合意によるものとの立場を示しているが、ある関係筋は「更迭であることに疑いはない」と述べるなど、辞任に追い込まれたとの見方も出ている。
ヘーゲル氏はこれまで私的な場で、オバマ政権のイラクやシリアでの政策や、意思決定プロセスに自身の意向が反映されにくいことなどに不満を示していたとされる。
当局者によるとヘーゲル氏は10月以降、オバマ大統領と話し合いを重ねてきたが、この日、辞表を提出した。後任が決まるまで職務を続ける。議会筋によると、後任は新たな議会が1月に召集されるまで指名はないもよう。
後任候補として名前が挙がっているのは、ミシェル・フロノイ氏、アシュトン・カーター氏など。両氏はヘーゲル氏が国防長官に指名される前に有力候補として取り沙汰されていた。
このほかジャック・リード上院議員(民主党)も後任候補に挙げられているが、同議員の報道官はリード氏は閣僚入りは望んでいないとのコメントを出している。
68歳のヘーゲル氏は共和党出身。2008年の大統領選挙でオバマ氏の支持に回った際、共和党から非難を浴びた経緯がある。
☆(4)今日の【安倍自公ファシスト政権】
①財務相 低所得年金受給者対策は延期も
2014年11月25日 NHKNews
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141125/k10013465111000.html
麻生副総理兼財務大臣は閣議のあとの記者会見で、消費税率の10%への引き上げが延期されることで、消費税の増収分を充てることにしていた所得が少ない年金受給者への給付金なども延期が検討されるという考えを示しました。
この中で麻生副総理兼財務大臣は「厚生労働省の優先順位の付け方で決まると思う」と述べたうえで、「法律では消費税が10%に上がったときに実行すると書いてある。常識的にはそうなると思う」と述べ、10%への引き上げが延期されることに伴って、事業も延期が検討されるという考えを示しました。
また、今回の衆議院選挙をこのところの選挙と比較して、「一番風が吹いていない選挙。追い風もなければ、向かい風でもない。投票率が下がることを考えると、風だよりの選挙ではない人が確実に上がってくるということを考えた方がいいと思う」と述べました。
☆(5)世界の情報
1)日本
① 「美味しんぼ」に抗議した福島県双葉町は町民が鼻血を出したことを把握していた!
2014.05.09 低温のエクスタシーby はなゆー
http://alcyone-sapporo.blogspot.fr/2014/05/blog-post_2277.html
週刊ビッグコミックスピリッツに連載中の漫画「美味しんぼ」の表現が福島県民への差別や風評被害を助長するとして、同県双葉町は7日、発行元の小学館に抗議文を送った。
(略)
全住民が避難する同町は、抗議文で「鼻血などの症状を訴える町民が大勢いる事実はない」と指摘。
↓
673 名前:地震雷火事名無し(dion軍)
投稿日:2014/05/09(金) 11:24:14.89 ID:mgo9gtBi0
…双葉は議会ぐるみで全く信用ならないと言うことだな…
641 名前:地震雷火事名無し(芋)
投稿日:2014/05/09(金) 10:55:45.87 ID:e7SgQLBK0
第 10 回双葉町復興まちづくり委員会 議事録
(注:PDF)
http://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/secure/4121/20130403_10thiinkai_gijiroku.pdf
889行目から
鼻血を出した事に言及している
648 名前:地震雷火事名無し(新疆ウイグル自治区)
投稿日:2014/05/09(金) 11:06:34.78 ID:3hSY6IFd0
>特に私の場合は12日の朝7時半に逃げて3月20日前後に鼻血が2日間止まらなかったんです。その後帯状疱疹になったりいろいろしたもんですから、福島医大に何回も電話をかけました。県の方にもかけましたし、国の方にもかけたんですが、電話は取り合ってくれません。
「鼻血が出るほど被曝した人はいない」 は 「いない」 と言った点は間違いだな
正しくは
・鼻血が出るほど被曝した人がゼロではない
・全員が鼻血が出るほど被曝したわけではない
と。
654 名前:地震雷火事名無し(新疆ウイグル自治区)
投稿日:2014/05/09(金) 11:10:36.73 ID:3hSY6IFd0
なぜ 「鼻血が出るほど被曝した人はいない」 と言い切れるのだろう
周辺のモニタリングポストは地震で止まったことになっていたし
付近に放置された死体は既に放射化していて
回収に伴い二次被曝するほどの放射線量だったのに・・・
表向きの推計被曝量からは 「鼻血が出るほど被曝」 ではないのだろうけど
そもそも、その 「推定被曝量」 自体が間違えているのだから。
2)中東(イスラエルを除く)
①「女性は男性と平等ではない」、トルコ大統領の発言に非難殺到
2014年11月25日 AFP日本語版
http://www.afpbb.com/articles/-/3032647
【11月25日 AFP】トルコのレジェプ・タイップ・エルドアン(Recep Tayyip Erdogan)大統領は24日、イスタンブール(Istanbul)で開催された女性の権利に関する会議の席上で、女性と男性は平等ではないと主張し、同国のフェミニストたちは母親という概念を拒んでいると発言した。これに対し、あからさまな性差別だとして激しい非難の声が上がっている。
敬虔(けいけん)なイスラム教徒である同大統領は、女性と男性の生物学的な違いは、同じ役割を果たすことができないことを意味していると述べ、女性の「繊細な気質」に肉体労働は向かないとも語った。
このエルドアン大統領の発言は、ツイッター(Twitter)上で大論争を巻き起こした。ある有名な女性ニュースキャスターは、ニュース速報の間に発言を非難する異例の対応をとった。
エルドアン大統領は会議で、娘のスメイエ(Sumeyye Erdogan)さんを含む出席者らに向かって「私たちの宗教(イスラム教)は、(社会における)女性の地位を母親と定義している」と述べた。
同大統領はさらに「自然の法則に背くことになるため」、女性と男性を平等に扱うことはできないと続け、「男女の性格や習慣、体格は異なる。赤ん坊にお乳をあげている母親を、男性と平等の立場に置くことはできない」、「共産主義体制のように、男性と同じ仕事を女性にやらせることはできない。女性たちにシャベルを与え、仕事をしろとは言えない。それは女性の繊細な気質に反する」と語った。(c)AFP/Dilay GUNDOGAN
3)中国・香港
①香港デモ、バリケード撤去で警察ともみ合い 民主派10人逮捕
2014年11月25日 AFP日本語版
http://www.afpbb.com/articles/-/3032675
【11月25日 AFP】香港(Hong Kong)で25日、約2か月にわたり続いている民主派によるデモのバリケードを撤去しようとした警察と、それを阻止しようとしたデモの参加者の間でもみ合いとなり、少なくとも10人が逮捕された。
繁華街・旺角(モンコック、Mongkok)地区で、道路全体に築かれたバリケードを当局の作業員が撤去する中、撤退を拒んだデモの参加者約100人を警察が解散させようとしてもみ合いとなった。現場にいたAFP特派員によると、反体制派の議員、梁國雄(Leung Kwok Hung) 氏を含む少なくとも10人が逮捕され、警察車両に押し込まれた。旺角周辺では緊張が高まっている。(c)AFP/Dennis CHONG
4)アングロサクソン(英国・米国・カナダ・オーストラリア・ニュージーランド)
①黒人青年射殺の警官、不起訴に 大陪審が判断 米ミズーリ州
2014年11月25日 AFP日本語版
http://www.afpbb.com/articles/-/3032574
【11月25日 AFP】米ミズーリ(Missouri)州の大陪審は24日、同州ファーガソン(Ferguson)で今年8月に武器を持たない黒人青年を射殺した白人警官について、犯罪行為に及んだことを認めるに足る相当な理由がないとして、不起訴とする判断を下した。同州セントルイス(St Louis)郡の検察当局が発表した。
事件は、8月9日に黒人青年マイケル・ブラウン(Michael Brown)さん(当時18)が白人警察官のダレン・ウィルソン(Darren Wilson)氏に射殺されたもの。事件後に起きた大規模な抗議行動は数週間に及び、デモ参加者の一部が暴徒化。警察の対応や人種問題をめぐり全米で激しい議論を巻き起こした。
ウィルソン氏については、第1級殺人、第2級殺人、故殺のいずれで起訴されるのか、または自衛権の行使が認められ不起訴となるのかに注目が集まっていた。
人口2万1000人のファーガソンは住民の多くがアフリカ系米国人で、大陪審判断をめぐって緊張が高まっていた。ジェイ・ニクソン(Jay Nixon)州知事は17日、非常事態を宣言し州兵の出動を準備。米連邦捜査局(FBI)も人員を増加して備える中、ブラウンさんの遺族は、大陪審の判断が発表されても暴力行為には訴えないよう人々に呼び掛けていた。(c)AFP
②放火相次ぐ、警察への銃撃も 米白人警官不起訴で暴動
2014年11月25日 AFP日本語版
http://www.afpbb.com/articles/-/3032665
【11月25日 AFP】(一部更新、写真追加)米ミズーリ(Missouri)州で今年8月、黒人青年マイケル・ブラウン(Michael Brown)さん(当時18)が白人警察官に射殺された事件で24日、大陪審が警官を不起訴とする判断を下したことを受け、事件の現場となったファーガソン(Ferguson)の街では同日夜、激怒した住民らが警察を銃撃したり、建物に放火したりするなど暴徒と化した。
これまでにデモの参加者29人が逮捕されたが、デモの参加者、警察ともに死者は出ていない。
大陪審の判断後に起きた爆発的な暴動に、警察は対処しきれていない。暴徒化したデモの参加者らはファーガソンの警官に対し発砲したり、投石したりした。現地時間午前2時30分(日本時間午後4時30分)の時点で、放火された12棟の建物が燃えている。
ファーガソンが位置するセントルイス(St. Louis)郡警察のジョン・ベルマー(Jon Belmar)氏は、自らが数えただけで150発の発砲があったが警察は反撃せず、死者は出ていないと述べた。
暴動が続いていることを受け、ミズーリ州のジェイ・ニクソン(Jay Nixon)州知事は治安回復のため州兵の追加動員を決定した。(c)AFP/Jennie MATTHEW
☆(6)今日の重要情報
①【特定秘密保護法 全文】
2013年12月6日 東京新聞
http://www.tokyo-np.co.jp/feature/himitsuhogo/news/131206zenbun.html
▼成立した特定秘密保護法の全文は次の通り。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障(国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。以下同じ。)に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)
三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
第二章 特定秘密の指定等
(特定秘密の指定)
第三条 行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。ただし、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて政令で定める行政機関の長については、この限りでない。
2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第五条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。
二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。
3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
(指定の有効期間及び解除)
第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
2 行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
3 指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。
4 前項の規定にかかわらず、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合(行政機関が会計検査院であるときを除く。)は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。ただし、次の各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない。
一 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。別表第一号において同じ。)
二 現に行われている外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報
三 情報収集活動の手法又は能力
四 人的情報源に関する情報
五 暗号
六 外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報
七 前各号に掲げる事項に関する情報に準ずるもので政令で定める重要な情報
5 行政機関の長は、前項の内閣の承認を得ようとする場合においては、当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提示することができる。
6 行政機関の長は、第四項の内閣の承認が得られなかったときは、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第八条第一項の規定にかかわらず、当該指定に係る情報が記録された行政文書ファイル等(同法第五条第五項に規定する行政文書ファイル等をいう。)の保存期間の満了とともに、これを国立公文書館等(同法第二条第三項に規定する国立公文書館等をいう。)に移管しなければならない。
7 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くに至ったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。
(特定秘密の保護措置)
第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密(第七条第一項の規定により提供するものを除く。)で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。
3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(以下「適合事業者」という。)との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密(第八条第一項の規定により提供するものを除く。)を保有させることができる。
5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第三章 特定秘密の提供
(我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供)
第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、この項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。
3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。
2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。
3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。
第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。
3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。
第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
(その他公益上の必要による特定秘密の提供)
第十条 第四条第五項、第六条から前条まで及び第十八条第四項後段に規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供するものとする。
一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。)であって、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして、イに掲げる業務にあっては附則第十条の規定に基づいて国会において定める措置、イに掲げる業務以外の業務にあっては政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。
イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの
ロ 刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の二十七第一項(同条第三項及び同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの
二 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合
三 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
四 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合(当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意を得た場合に限る。)、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例(当該条例の規定による諮問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含む。)の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。
3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合(同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする特定秘密について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
第四章 特定秘密の取扱者の制限
第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る。)において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第一項第三号又は第十五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項又は第十五条第二項において読み替えて準用する次条第三項の規定による告知があった者を除く。)でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
一 行政機関の長
二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)
三 内閣官房副長官
四 内閣総理大臣補佐官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
第五章 適性評価
(行政機関の長による適性評価の実施)
第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。
一 当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長を含む。次号において同じ。)又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約(次号において単に「契約」という。)に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該行政機関の長がその者について直近に実施して次条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)
二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)
二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の濫用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
六 飲酒についての節度に関する事項
七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項
3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。
一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨
三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨
4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(適性評価の結果等の通知)
第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。
2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。第十六条第二項において同じ。)であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。
4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知するときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。
(行政機関の長に対する苦情の申出等)
第十四条 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申出をすることができる。
2 行政機関の長は、前項の苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知するものとする。
3 評価対象者は、第一項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
(警察本部長による適性評価の実施等)
第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。
一 当該都道府県警察の職員(警察本部長を除く。次号において同じ。)として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該警察本部長がその者について直近に実施して次項において準用する第十三条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)
二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2 前三条(第十二条第一項並びに第十三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。
(適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限)
第十六条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条各号、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第七条第一項に規定する者、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号、同法第四十八条第一項に規定する場合若しくは同条第二項各号若しくは第三項各号若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号又はこれらに準ずるものとして政令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。
2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、特定秘密の保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。
(権限又は事務の委任)
第十七条 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
第六章 雑則
(特定秘密の指定等の運用基準等)
第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
3 内閣総理大臣は、毎年、第一項の基準に基づく特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況を前項に規定する者に報告し、その意見を聴かなければならない。
4 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関し、その適正を確保するため、第一項の基準に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施が当該基準に従って行われていることを確保するため、必要があると認めるときは、行政機関の長(会計検査院を除く。)に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出及び説明を求め、並びに特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施について改善すべき旨の指示をすることができる。
(国会への報告等)
第十九条 政府は、毎年、前条第三項の意見を付して、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況について国会に報告するとともに、公表するものとする。
(関係行政機関の協力)
第二十条 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。
(政令への委任)
第二十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(この法律の解釈適用)
第二十二条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。
2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。
第七章 罰則
第二十三条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。
2 第四条第五項、第九条、第十条又は第十八条第四項後段の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。第十条第一項第一号ロに規定する場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十四条 外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で、人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。
第二十五条 第二十三条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。
2 第二十三条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。
第二十六条 第二十三条第三項若しくは第二十四条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十三条第一項若しくは第二項若しくは第二十四条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
第二十七条 第二十三条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
2 第二十四条及び第二十五条の罪は、刑法第二条の例に従う。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十八条第一項及び第二項(変更に係る部分を除く。)並びに附則第九条及び第十条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までの間においては、第五条第一項及び第五項(第八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第五条第一項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関」とあるのは「当該行政機関」と、同条第五項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の」とあるのは「同項の」とし、第十一条の規定は、適用しない。
(施行後五年を経過した日の翌日以後の行政機関)
第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過した日の翌日以後における第二条の規定の適用については、同条中「掲げる機関」とあるのは、「掲げる機関(この法律の施行の日以後同日から起算して五年を経過する日までの間、次条第一項の規定により指定された特定秘密(附則第五条の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報とみなされる場合における防衛秘密を含む。以下この条において単に「特定秘密」という。)を保有したことがない機関として政令で定めるもの(その請求に基づき、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて、同日後特定秘密を保有する必要が新たに生じた機関として政令で定めるものを除く。)を除く。)」とする。
(自衛隊法の一部改正)
第四条 自衛隊法の一部を次のように改正する。
目次中「自衛隊の権限等(第八十七条―第九十六条の二)」を「自衛隊の権限(第八十七条―第九十六条)」に、「第百二十六条」を「第百二十五条」に改める。
第七章の章名を次のように改める。
第七章 自衛隊の権限
第九十六条の二を削る。
第百二十二条を削る。
第百二十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「禁こ」を「禁錮」に改め、同項第五号中「めいていして」を「酩酊(めいてい)して」に改め、同条第二項中「ほう助」を「幇(ほう)助」に、「せん動した」を「煽動した」に改め、同条を第百二十二条とする。
第百二十四条を第百二十三条とし、第百二十五条を第百二十四条とし、第百二十六条を第百二十五条とする。
別表第四を削る。
(自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 次条後段に規定する場合を除き、施行日の前日において前条の規定による改正前の自衛隊法(以下この条及び次条において「旧自衛隊法」という。)第九十六条の二第一項の規定により防衛大臣が防衛秘密として指定していた事項は、施行日において第三条第一項の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報と、施行日前に防衛大臣が当該防衛秘密として指定していた事項について旧自衛隊法第九十六条の二第二項第一号の規定により付した標記又は同項第二号の規定によりした通知は、施行日において防衛大臣が当該特定秘密について第三条第二項第一号の規定によりした表示又は同項第二号の規定によりした通知とみなす。この場合において、第四条第一項中「指定をするときは、当該指定の日」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく、同日」とする。
第六条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。旧自衛隊法第百二十二条第一項に規定する防衛秘密を取り扱うことを業務とする者であって施行日前に防衛秘密を取り扱うことを業務としなくなったものが、その業務により知得した当該防衛秘密に関し、施行日以後にした行為についても、同様とする。
(内閣法の一部改正)
第七条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第十七条第二項第一号中「及び内閣広報官」を「並びに内閣広報官及び内閣情報官」に改める。
第二十条第二項中「助け、」の下に「第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第 号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)及び」を加える。
(政令への委任)
第八条 附則第二条、第三条、第五条及び第六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(指定及び解除の適正の確保)
第九条 政府は、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除に関する基準等が真に安全保障に資するものであるかどうかを独立した公正な立場において検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置その他の特定秘密の指定及びその解除の適正を確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(国会に対する特定秘密の提供及び国会におけるその保護措置の在り方)
第十条 国会に対する特定秘密の提供については、政府は、国会が国権の最高機関であり各議院がその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める権能を有することを定める日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神にのっとり、この法律を運用するものとし、特定秘密の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
別表(第三条、第五条―第九条関係)
一 防衛に関する事項
イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量
ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
ト 防衛の用に供する暗号
チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)
二 外交に関する事項
イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
ハ 安全保障に関し収集した国民の生命及び身体の保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報又は条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
三 特定有害活動の防止に関する事項
イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号
四 テロリズムの防止に関する事項
イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ テロリズムの防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ テロリズムの防止の用に供する暗号
理由
国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
※表記は原文通り
☆(8)今日の注目情報
①CIA吉田茂の孫である麻生太郎のアソウヒューマニーセンターが、今回の衆議院選挙も出口調査を担当するそうです
2014/11/24 velvetmorning.blog
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2014/11/24/7502466
以下引用
【短期!】12/6から期間限定!時給1000円~出口調査スタッフ
株式会社アソウ・ヒューマニーセンター 北九州支店 - 北九州市小倉北区 - 時給1,000円
baitoru.com/kyushu/jlist/fukuoka/kitakyusyushi/kitakyushushikokurakitaku/job20631490/?media=careerjet&utm_source=careerjet&utm_medium=referral
【12/14日】筑後地区28個所選挙の出口調査業務!1日のみ!!
仕事内容
☆筑後地区全域28個所(久留米・小郡・うきは・筑後・八女・柳川・みやま・大牟田等)にて12/14(日)1日だけの出口調査業務!!
お仕事の内容は◆投票を終えて出てこられた方にアンケートをお願いするお仕事です!! 事前に研修がありますので、未経験でも安心ですよ!!
研修日:12/7【日】10:00~、14:00~ 12/10【水】19:00~ 2時間半程度(研修日当あり)です。※いづれか一回の参加必須です。 勤務地も相談可能!!
勤務地
久留米市/最寄り駅:久留米駅、大牟田駅、西鉄柳川駅
筑後地区全域28か所
時給 974円 日給1万円程度
対象となる方
○責任感をもってお仕事していただける方
勤務時間
○7:30~17:00(休憩1h)
休日休暇
12/14以外
勤務時期
12/14【日】/10日以内(単発)
勤務先について
【期日前出口調査も同時募集】 12/5、6、7、10、11、12、13の全7日間! ※全日程でれる方優先! 時給1,000円 1日実働時間7.75時間 勤務地も相談可能!!
以上引用
haken.rikunabi.com/h/r/HS1B280n.jsp?cmd=INIT&work_Cd=KRM112001Y&vos=nrnhcjtb130671&g=Q&target_S_Code=0261361001
もう一つ引用
【大量募集】12月14日・アンケート調査/交通費全額支給◎
お仕事のポイント!
12月14日に行われる衆議院選挙の出口調査です! 投票を終えられた方にアンケートをお願いするお仕事!
お仕事の詳細
給与 時給1,000円~
交通費全額支給 移動にかかった交通費は全額支給致します。
勤務地
エリア
大分県 大分市
最寄駅
日豊本線 大分駅 (車10分)
勤務地は大分県内各地の投票所になります。
勤務開始
2014/12/14~
1ヵ月以内にスタート期日前投票の出口調査スタッフも同時募集中! 12/6~12/13の間で6日間勤務して頂きます。
勤務時間
8:30~17:30あるいは7:30~16:30 いずれも休憩1時間です。 ※投票所により、時間帯が異なります。
休日・休暇
12月14日のみの勤務
仕事内容
投票に来られた方にアンケート記入をお願いするお仕事です。 詳細は研修にてお伝えします。 ~その他、未経験の方でも活躍できるお仕事を多数ご用意しております~ ・在職中の方も登録のみOK! ・登録は随時行います! ・即日勤務可能なお仕事もあり! まずはお気軽に「はたらこねっとを見ました」とご応募ください。
応募資格
12/6(土)と12/8(月)に研修を行いますのでどちらかの日程に参加が可能な方。 12/13(土)の午前中までに担当の投票所まで下見に行ける方。
以上引用
office-hatarako.net/job/120638860/?media=careerjet&utm_source=careerjet&utm_medium=referral
☆(9)今日の【大手マスコミが報道しない真実】
①セブン-イレブン追及番外編
人気のコンビニおでんはセブン-イレブン加盟店を苦しめる元凶だった!
小石川シンイチ
2014.11.24 Litera
http://lite-ra.com/2014/11/post-653.html
セブン-イレブン追及第5弾はマスコミが不祥事を報道できない実態を検証するつもりだったが、最近、おでんキャンペーンがあまりにうるさいので、その前に番外編として、セブンイレブン(以下、セブン)のおでん問題を書いてみたい。
たしかに、肌寒くなったこの季節、各コンビニでのレジ横には必ずあたたかそうな湯気をたちのぼらせているおでん鍋がおいてあって、ついつい帰り道にコンビニおでんを買いたくなる人も多いだろう。
しかし、このおでんこそ、セブンのフランチャイズ加盟店の不人気の1、2位を争う商品なのだ。
『セブン‐イレブンの正体』(古川琢也、金曜日取材班/金曜日)には、「店の利益にならない」「おでんでは儲かっていない」という加盟店オーナーからのサンザンな声ばかりが掲載されている。
「おでんの平均単価は約一〇〇円で、粗利は平均五〇%です。一個販売して五〇円の粗利ですが、ここからチャージ(五七%と設定)を差し引くと、二一・五円の加盟店利益になります(注・ロスチャージは含まず)。五〇個販売すると、一〇七五円の利益になりますが、仕込み、販売・管理にかかる人件費だけで赤字になります。売れ残って廃棄が出ると、利益はもっと小さくなる。そのうえ、からしや容器、初回仕込みつゆ、注ぎ足しのつゆなどの経費を計算すると、とても利益にはつながりません」(同書より)
一日あたり販売が二〇〇個を超えたあたりから、かろうじて黒字化すると金曜日編集部は試算している。
別のオーナーは「おでんには、相当の時間を費やしますね」「最初の仕込みだけでも鍋洗いやつゆの準備、具材の油抜き・水洗いなどでトータル一時間半はかかります」という。
「おでん種は、種類別に三~六個ずつがパッケージされた状態で、各店舗に納品されている。ちくわや巾着、つくねなどは熱湯での油抜きが必要だし、玉子や大根、こんにゃくなどは一つずつ水洗いしなくてはいけない。そのほかスープ交換や注ぎ足しなどが必要で、販売期間が始まると、店員総出で忙しくなる」(同書より)
さらに、おでんの鮮度管理と衛生管理が悩みのタネだ。まずは鮮度管理。セブンの「おでん管理マニュアル」では、おでんの種ごとに鍋に投入してからの「販売目安時間」が定められている。はんぺん=三〇分~三時間、玉子=三〇分~五時間といった具合で、最短で三時間、最長で八時間(大根のみ)を過ぎたら、鍋から取り出して廃棄する規定だ。しかし、現実には廃棄のタイミングは店舗ごとに、見た目や色など独自の基準で判断している。
本部が指導している販売目安時間を守っていたのでは廃棄が多すぎて利益がでません」と別のオーナー(同書より)。「本部は商品廃棄リスクを負わずに、加盟店に過剰発注させ、最大を利益を得る」──というセブンの儲けの会計のカラクリ(ロスチャージ会計)がここにも大きく影響しているのだ。
そして、衛生管理。店舗は客や業者の頻繁な出入りがあり、夜間でも照明が煌々と灯っている。店内に入りこんだ虫がおでん鍋に入り込むことが十分に予想される。
「夏から秋の季節の変わり目に、細かい虫が多くおでん鍋に入ることがあり、お客様から『保健所に言うよ』というお叱りの言葉をいただいた」 「気温が上がると鍋に網をかぶせてありますが、冬でも虫の混入を防ぐことができません。毎日『虫は入っていないかな?』とハラハラしています」(同書より)
衛生管理は店の信用問題に直結する。本部も虫が混入した場合は、つゆを交換するように指導しているが、その交換の負担を負うのはほとんどが加盟店側だ。おでんをやればやるほど赤字リスクが高まるのだ。
「本部は『おでんの日』を勝手に決めて販売個数を各店に強制するので、店舗指導をする本部社員が自分で買ったり、アルバイト従業員にノルマをかけたりしています」(同書より)
こうした加盟店の声は本部には届かないようで、セブンの親会社であるセブン&アイ・ホールディングス代表取締役会長・最高経営責任者(CEO)を務める鈴木敏文氏の著書『変わる力』(朝日新書)では、おでんへのこだわりを自画自賛している。
「セブン‐イレブンだからできる新たな『おいしさ』の提供はより付加価値の高い商品を作り続けることだと思っています。これまでは『家庭の味』に近づこうと研究を重ねてきました。しかし、これからは『家庭ではできないこと』『ふだんの手料理では出せない手間ひまかけた味』を提案していく」「そのひとつがだしです。共働き世帯が増えている中、家事の時間も年々減ってきています。昔のようにかつお節を削ったり、昆布を水に浸したりしてだしをとる家庭は少なくなっています。セブン‐イレブンは以前から、おでんやめんつゆ、煮物など、和食のすべての味の決め手になるだしの味を徹底的に追求してきました」
おでんの「おいしさ」を追求されても、加盟店オーナーは借金まみれで、アルバイトはおでんのノルマにアタマがいっぱいで、セブンの店頭では味どころではないのだ。従業員満足度を顧みない鈴木敏文会長の冷徹さは、セブンのおでん鍋でも電子レンジでも「あたためる」ことはできないかもしれない!?
★(10)昨日の情報発信結果
①ネットTV放送前日総視聴者数:479
②ネットTV放送前日のコメント数:29
③ネットTV放送TV総視聴者数:250,528
④ネットTV放送総コメント数: 28,581
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⑥ネット放送ライブ回数:1,841
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情報発信者 山崎康彦
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